事業目的の決め方
事業目的
会社は、定款に記載された事業目的以外の事業を行うことが出来ません。
あらたに定款に記載された事業以外の事業を行おうとする時は、定款を変更し、新しい事業目的を追加して登記しなければなりません。
ということは、これから行おうとする事業だけでなく、将来行うであろう(行いたい)、事業目的を記載しておけば、後々になって定款の変更・登記をする手間隙・費用を省くことが出来ます。
だからといって、何でもかんでも定款に事業目的を書けばいいのかというと、そうではなく、将来融資を受ける際などに、あまりにも多い目的が書いてあるとなると、与える印象は良くないでしょう。また、取引先も自由に登記事項は確認出来ますので注意が必要です。
許認可の必要な業種
事業を行うにあたって、各種許認可が必要な業種については、定款にその事業目的を記載する必要があります。
建設業や宅建業、人材派遣業など、定款にその事業内容が記載してあることが、許認可・免許取得の条件となることが多いため、必ず入れる必要があります。
これから行おうとする事業が、許認可を必要とする業種かどうかは、事前に調べておくことが必要です。
事業目的の記載
事業目的が決まれば、あとは定款への記載となりますが、その表現(文章)にも注意が必要です。以前よりは緩和され、包括的な記載(例えば「インターネット関連事業」など)も認められるようになってきました。
ただ、その目的として登記可能かどうかは、申請をする法務局により判断基準が異なる場合もありますので、念のため事前に法務局に確認するのが無難です。