商号(会社名)を決める
商号を決める際の注意点
会社名は会社の顔ですね。慎重に決めたいものです。新会社法では基本的に、自由に会社名を決めることが出来るようになりました。
以前(新会社法施行前)の類似商号調査(同じ名前の会社が近隣にないか調べる)は、同一市町村に類似商号がないかを確認していましたが、新会社法になり同一住所に同じ商号は使用することができないのみとなりました。
しかし、不正競争防止法などのことも考えると、念のため行っておいた方が無難です。意図的に使用され損害を受けたと、商号の使用停止を求められたり、損害賠償を請求されたりする恐れも、全くないとは言い切れないからです。
商号に使える記号等
使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字と、「&」(アンパサンド)などの一部記号も使用できます。
「株式会社」を最初か、最後に必ず入れるようにします。その際、「支店」や「支社」など、会社の一部をあらわす言葉は、使用できません。
その他
すでに広く知られている、有名企業などの商号を使用することは出来ませんし、「銀行」や「保険」などに関しては、実際にその業務を行っていなければ、使用できないことになっています。
以上、ルールはありますが、以前よりは決めやすくなりましたので、あなたの会社にふさわしい商号をつけるようにして下さい。