資本金
資本金の額の決め方
新会社法により、1円でも会社が設立できるようになったことは、ご存知の方も多いと思います。債権者保護のためにあった資本金ですが、常に会社にある必要はなく実態からかけ離れていたことや、起業を促す意味も含めて最低資本金の規制はなくなりました。
しかし、実際にかなり低い金額に設定した場合に、会社設立時に資本金より多い額の支出をした時、たとえそれが社長個人のお金を出していたとしても、会社の経理上は借入金となり、スタートと同時に借金経営となってしまいますので注意が必要です。 また、銀行の融資などを受ける場合、資本金が1円となると融資も難しくなってしまうでしょう。
では、資本金の額をどのように決めればいいかということですが、いくつかの視点から考える事ができます。まずは対外的信用という面から、以前の有限会社設立の条件であった300万円から、株式会社設立の条件であった1000万円などの範囲内に設定するという考え方です。
ただし、特に事情がなければ資本金を1000万円以下にすることにより、消費税の特例制度(設立から2期分は申告が免除される)が適用されますので、節税の面を考えて1000万円以下にすることをお勧めします。
次に、許認可が必要な業種においては、建設業は500万円、一般労働者派遣事業であれば1000万円など、最低資本金が決められたものや、その後の手続きに影響する資本金額の設定がある業種の場合は、必ずその資本金額を満たしておく必要があります。
最後に、初期投資や運転資金を考慮に入れて設定することも必要で、かつ現実的でもあります。以上のように安易に資本金を設定する事は避け、今後の運営も含めた資本金額の設定を考えるようにして下さい。
現物出資
会社の資本金は現金だけでなく、現物、すなわ自動車・パソコンなどの「動産」や、土地・建物などの「不動産」も、出資可能です。
その際、その出資する額が500万円以下であれば、通常必要な検査役(弁護士や税理士など)による調査(出資されたものが適正な価額かどうかの調査)が、不要になります。
実際には、検査役の調査がなくとも、現物出資したものの価額を調査し、調査報告書を作成する必要があります。