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LLP

LLPとは

合同会社似た制度で、2005年から施行されているものでLLP(Limited Liability Partnership)・有限責任事業組合があります。

特徴も似ており、有限責任であり内部自治がみとめられているため自由な運営をすることが出来るといったことがあげられます。では異なる点は何かというと、「組合」であるということと、「構成員課税方式(パス・スルー課税)」の適用があるということです。

この「構成員課税方式(パススルー課税)」というのは、欧米のLLC(合同会社)では認められている制度です。会社には法人税が課されるとともに、会社が出資者に利益配当を行うと、その配当に所得税が課せられます。つまり二重に税が課せられます。

しかし、「構成員課税方式(パス・スルー課税)」であれば、組織段階での課税、すなわち法人税が課せられず、出資者へ直接課税するという方式を取ることで、二重に税を課せられるということを避けることが出来ます。

また、損失が出た場合ですが、株式会社であれば利益が出た場合に法人税が課されるため、利益がでなければ法人税は課されません。パススルー課税であれば、さらに、出資者の他の所得と相殺できるため、他の所得の税金を減らすことが出来るというメリットまであります。

このように利点の多いパススルー課税ですが、その利用ができるLLPにも、組合であるため法人格がない、法人格を持つ株式会社への変更ができない(合同会社であれば、株式会社への変更は可能)といったデメリットも持ち合わせています。

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