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発行株式・譲渡制限

発行株式と譲渡制限

株式の発行価額

資本金の額が決まったら、発行する一株あたりの価格を決めます。

一株あたりの金額は、自由に決める事ができますが、一般的には5万とすることが多いようです。

仮に資本金が500万円とした場合、一株あたり5万円として計算すると、発行株式総数は500万円÷5万円=100株になります。

実際に資本金として発行する「発行株式総数」とは別に、会社が発行できる株式総数というものがあり、定款に記載しないといけません。公開会社(株式の譲渡制限ない会社)では、この発行可能株式総数というのは、発行株式の4倍以内と定められていますが、譲渡制限のある会社では、この制限はありません。

ここまで決めれば、出資の割合を決める段階になります。出資者が1人の場合は全ての株式を1人で引き受けますが、複数いる場合は持分を決める必要があります。

この持分は会社の運営にも関わります。オーナー経営者として会社を運営していきたい場合などは、株式の過半数を持つようにするなどの持分設定をしておきます。

株式の譲渡制限

株式の譲渡には、取締役会などの承認が必要などの制限を設けている会社のことを「非公開会社」と言います。中小企業のほとんどが、この非公開会社になります。

この譲渡制限をすることにより、会社法では取締役の任期を10年に伸ばすことができるなど、非公開会社のみに適用される規定があります。

家族経営・小規模経営など、譲渡制限そのものを付けておくためだででなく、上記のような規定を適用させるためには、この譲渡制限規定を適用させる必要があります。

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